第1章 総則

当法人は、一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会と称する。
(名称) 第 1 条
(目的) 第 2 条
当法人は、広く一般市民、特に「体つくり運動」等を行っている学校教育現場 に対して、リズムトレーニングの普及と啓発、情報の共有と提供、人材の育成に 関する事業等を行い、市民の健康の維持増進を目的とし、その目的に資するため、 次の事業を行う。
1 運動能力の向上、健康増進のためのトレーニングの普及及び啓発に関する事業
2 運動能力の向上、健康増進のためのトレーニングについての調査、研究、開発及び情報の提供に関する事業
3 各種研修会、講演会、レッスン教室、セミナー、イベント等の企画、立案、運営及び実施に関する事業
4 指導員、講師等の教育、育成、研修及び指導に関する事業
5 各種検定、資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
6 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
7 出版業並びに書籍、雑誌等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業
8 トレーニング用器具、用品、教材等の企画、開発、制作、販売、卸及び輸出入に関する事業
9 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所を岡山県津山市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 会 員

(入会及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事 に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 6 条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき (3) 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき
(除名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の 議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ 通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 社員総会

(定時社員総会の招集時期)
第 9 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。
(社員総会の招集権者)
第 10 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(社員総会の議長)
第 11 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権の数)
第 12 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 13 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもっ て行う。

第4章 理事

(理事の員数)
第 14 条 当法人の理事は、1名以上とする。
(理事の任期)
第 15 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第 16 条 当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互 選によってこれを定める。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第 17 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第 18 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 19 条 基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。 (基金の返還の手続)
第 20 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。

第6章 計算

(事業年度)
第 21 条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第 22 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年4月30日までとする。